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米菓かたさ度推進プロジェクト
代表 杉田氏
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お米の話 その17 『米トレ法』のはなし
今回は、『米トレ法』こと『米トレーサビリティ法』についてお話ししましょう。
『米トレ法』とは?
農林水産省のホームページによりますと、米トレーサビリティ法については
1、お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を
作成・保存します。
2、お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。
となっています。
『トレーサビリティ』はアルファベットで表記すると『traceability』。痕跡(由来)をたどれるという形容詞『traceable』の名詞形です 。『trace』+『able』で『追跡する』+『能力がある』ですから、片仮名で表記するよりも、アルファベットで表記したほうがわかりやす
いですね。
つまり、『米トレ法』とは“このお米(及び米加工品)の原料はどこどこから来ました”ということを、商品から遡れる様にするための法律”という事です。
『米トレ法』の対象になるのは?
農林水産省のホームページによりますと、米トレ法の対象品目は
・米穀:もみ、玄米、精米、砕米
・主要食糧に該当するもの:米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
・米飯類:各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類
(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
・米加工食品:もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
となっています。
何がかわるの?
消費者にとって最大の変更点は、対象商品に「お米の産地」が記載されることです。(店頭に表示することで、商品には記載されないこと もあります)
農林水産省のホームページによりますと、産地の記録の注意点としては
・「国産」「○○国産」「○○県産」等と記録。
・原材料に占める割合の多い順に記載。
・産地が3か国以上ある場合には、上位2か国のみ記載し、その他の産地を「その他」と記載可。
・米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんについて、最終的な一般消費者販売用の容器・包装に入れられ、当
該容器包装に産地が具体的に明記されている場合は、伝票等への産地の記載は不要。
となっています。(一部省略)
盲点になりがちなのは、「米菓」でないお菓子、例えば「豆菓子」の柿の種などについては規制対象になっていない点です。もちろん、メーカーが自主的に表示することは、禁じられていません。
産地はどんな風に表示されるの?
農林水産省のホームページによりますと、小売店における一般消費者への産地情報の伝達手段として
産地情報を商品へ直接記載することにより伝達する場合
・国産米の場合は「国内産」「国産」等と記載(ただし、都道府県や一般に知られた地名でも可)。
・外国産の場合はその「国名」を記載。
(但し、JAS法で原料原産地情報表示の義務がある玄米・精米・もちは、JAS法に従いこれまでどおり表示)
となっています。(一部省略)
また、WEBサイト上での伝達や、電話での問い合わせに対する対応も認められています。
みんなが安心して米菓を食べられる社会へ、一歩ずつでも歩んでいきたいですね。
※今回の「お米のはなし」を起稿するにあたり、農林水産省のホームページから引用をおこなっております。
興味のある方は、是非そちらもご覧になって下さい。図説等もあり、大変わかりやすくなっています。


